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海事代理士との競合

内航海運業法及び船員職業安定法に基づく諸手続は、従前は行政書士の独占業務であったが、近年の海事代理士法改正によって、海事代理士業務へと変更された。(但し、経過措置により当面は行政書士との共管業務。)

また、総トン数20トン未満の小型船舶についての手続き書類の作成は、以前は一部が海事代理士の独占業務であったが、近年の小型船舶登録法の創設によって、行政書士の独占業務となった(総務省・国土交通省照会回答)

登録
行政書士になるには、「行政書士となるための資格」を有する者が、日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録を受けなければならない。なお登録の際には、登録料や会費として30万円前後が必要になる。その後も会費として毎年6万円前後が必要である。これらの金額は都道府県によって多少の差がある。この登録を行わないと、行政書士としての業務を行ってはいけないのはもちろんのうえ、行政書士として名乗ることも出来ない。

行政書士となるための資格
行政書士試験に合格した者(行政書士法第2条第1号)。
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士となる資格を有する者(行政書士法第2条第2?5号)。単に、司法試験合格した者は、該当しないので注意を要する。(免除要件に該当する者を除き、司法修習を修了して弁護士となる資格を有することとなる。)
20年(高等学校を卒業した者は17年)以上公務員(又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人)として「行政事務」に相当する事務に従事した者(第2条第6号)。ここにいう「行政事務」とは、行政機関の権限に属する事務のみならず、立法ないし司法機関の権限に属する事務も含まれるが、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれず、文書の立案作成、審査等に関連する事務であること及びある程度、その者の責任において事務を処理していることが必要とされる(旧自治省行政課長通知)。

行政書士の義務
帳簿の備付及び保存(行政書士法第9条)。
帳簿には、事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名、その他都道府県知事の定める事項を記載する(第9条1項)。
帳簿は、閉鎖(余白ページがなくなり使用終了)の時から2年間保存する(第9条2項)。
この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第23条)。
受ける報酬の額を掲示しなければならない(第10条の2)
弁護士、医師、他士業と同様に、職務上知りえた依頼人に関する知識を守秘する義務がある(第12条)。
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使用人その他の従業者も同様の義務がある(第19条の3)
違反したものは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金であるが、告訴がなければ公訴されない(第22条)。
依頼を正当な理由なく拒むことが出来ず(第11条)、拒むときは事由を説明しなければならない(規則8条前段)。この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第23条)。
補助者を置いたときは、行政書士会に届け出る(規則5条2項)。
法令または依頼の趣旨に反する書類を作成してはならず、作成した書類には記名し職印を押さなければならない(規則第9条)。

行政書士法人
行政書士法人とは、業務を組織的に行うことを目的として行政書士が共同して設立した法人をいう。

行政書士法人の社員は行政書士でなければならない。(行政書士法第13条の5)
行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。(第13条の7)
行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。(第13条の14)

行政書士会
会則を定め都道府県知事の認可を受けなければならない(行政書士法第16条の2)
組合等登記令により登記しなければならない(第16条の3)、登記を怠ったときは、代表者が30万円以下の過料に処せられる(第25条)。
毎年1回、会員の事務所の所在地等を都道府県知事に報告しなければならない(第17条1項)
行政書士として登録を受けたとき、その行政書士会の会員となる。(第16条の5)
会員に対して会員証を交付しなければならない(規則第13条)

日本行政書士会連合会
都道府県単位に設立された行政書士会の上部組織。

登録
行政書士となる資格を有する者が、行政書士になるには行政書士名簿への登録を受ければならない(行政書士法第6条)。
資格を有しない者が虚偽の申請をし登録させた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(第21条)
登録の取消し(第6条の5)
行政書士会の指導および連絡事務をおこなう(第18条2項)
資格審査会(第18条の4)
委員の任期は、2年である(6項)

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2009年06月21日 11:17に投稿されたエントリーのページです。

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